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宅建業法

2006年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、同条どうじょう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった。
2建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。
3宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。
4建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業者間の取引(プロ同士の取引)であっても、重要事項を記載した書面(35条書面)の「交付」を省略することはできません。宅地建物取引業法第35条第6項により、相手方が宅建業者である場合には「説明」を省略することは認められていますが、「書面の交付」義務は免除されないため、交付しなかった本肢の記述は同条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備状況については、それらが未整備である場合、その「整備の見通し」及び「整備に要する費用の負担に関する事項」を説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第4号)。したがって、都市ガスが未整備であるにもかかわらずその見通しを説明しなかった本肢の記述は、同条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地の売買または交換の媒介においては、「私道に関する負担に関する事項」は重要事項説明の必須項目です(宅建業法第35条第1項第3号)。当該宅地の一部が私道の敷地となっているなど、私道負担がある場合は必ずその内容を説明しなければならないため、これを説明しなかった本肢の記述は同条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>建物の貸借の媒介において、区分所有建物の「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」があるときは、その内容(案を含む)を説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号、施行規則第16条の2第3号)。しかし、説明すべき規約の定め自体が存在しない(案もない)場合には、説明のしようがないため、そのことについて説明しなかったとしても同条に違反しません。よって、本肢の記述が正解となります。</p>

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