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宅建業法

2006年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、取引主任者とりひきしゅにんしゃかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引主任者の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。
2取引主任者は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
3宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に取引主任者を して記名押印させなければならない。
4取引主任者は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記名押印するこ とが必要とされており、建物の貸借の媒介であってもこれを省略することはできな い。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。事務所に置かれている専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)の数が、国土交通省令で定める法定数(5名に1名以上の割合)を下回った場合、宅地建物取引業者は2週間以内に、その不足分を補充するなど必要な措置を講じなければなりません(法31条の3第3項)。「直ちに当該事務所を閉鎖しなければならない」という規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引士は、重要事項の説明(法35条)を行う際、取引の相手方から請求がない場合であっても、必ず宅地建物取引士証(旧:取引主任者証)を提示しなければならないと定められています(法35条4項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。法37条に基づく書面(契約締結後交付書面)の交付および宅地建物取引士による記名押印の義務は、取引の相手方が宅地建物取引業者(プロ)であっても免除されません。これは契約内容を明確にし、後日の紛争を防止するという趣旨に基づいているためです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法35条に基づく重要事項説明書面への記名押印は、宅地建物取引士の独占業務であり、売買・交換だけでなく「建物の貸借」の媒介や代理であっても省略することはできません。取引の重要性に鑑み、資格者が責任を持って書面の内容を確認したことを示す必要があるためです。</p>

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