2006年度 宅建士試験 問38
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>違反しません。宅地建物取引業法第39条では、手付金の額を代金の10分の2(20%)以内と制限していますが、この規定は「自ら売主制限(8種制限)」の一つです。本問では買主Bも宅建業者であるため、法第78条第2項によりこの制限は適用されません。したがって、業間取引においては代金の10分の3を手付金として受領しても違法とはなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>違反します。宅地建物取引業法第33条(工事完了前における売買契約締結の制限)は、建築確認を受ける前などの未完成物件について、売買契約を締結することを禁止しています。この規定は「自ら売主制限」には含まれず、法第78条第2項の適用除外対象でもありません。そのため、買主が宅建業者であってもこの規制は適用されるため、建築確認を受ける前に売買契約を締結することは法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>違反しません。宅地建物取引業法第33条の2では、自己の所有に属しない物件(他人物)の売買契約締結を原則禁止していますが、これは「自ら売主制限」の一つです。買主Bが宅建業者である場合、法第78条第2項によりこの制限は適用されないため、AはBに対して自己の所有に属しない建物を売却する契約を締結しても、法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>違反しません。宅地建物取引業法第40条では、瑕疵担保責任(契約不適合責任)について民法より買主に不利な特約を禁止していますが、これも「自ら売主制限」の一つです。買主Bが宅建業者である場合は法第78条第2項によりこの規定が適用されないため、特約は有効であり、瑕疵担保責任を負わないとする特約を設けても法に違反しません。</p>
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