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宅建業法

2006年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがみずか売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでないBとのあいだ土地付建物とちつきいたてもの売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした場合ばあいつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所 で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除 を行うことはできない。
2当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠 償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の 10分の2を超える定めをしてはならない。
3当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を 返還して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効 である。
4Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、 Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金 等の保全措置を講じる必要はない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅建業法第37条の2(クーリング・オフ)では、買受けの申込みまたは契約の締結のいずれかが「事務所等」以外の場所で行われた場合に、一定の期間内であれば無条件で契約の解除等が可能です。本肢では、買受けの申込みを「テント張りの案内所(事務所等に該当しない場所)」で行っており、その後の契約締結が事務所であっても、クーリング・オフの適用対象となります。したがって、「一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない」とする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建業法第38条第1項により、宅建業者が自ら売主となり、業者でない者が買主となる売買契約において、損害賠償額の予定または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の10分の2(20%)を超えてはなりません。これを超える定めをした場合、10分の2を超える部分については無効とみなされます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅建業法第39条第2項および第3項に基づき、宅建業者が手付を受領したときは、いかなる性質の手付であっても「買主はその手付を放棄し、売主(宅建業者)はその倍額を現実に提供して」契約を解除できる(手付解除)と定められています。本肢の「受領した手付を返還して(=等倍返しで)」解除できるという特約は、法の規定よりも買主に不利な特約であるため、同条第3項により無効となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅建業法第41条第1項ただし書により、未完成物件であっても、当該物件について「買主への所有権移転の登記」がなされたときは、受領しようとする手付金等の額にかかわらず、宅建業者は保全措置を講じる必要はありません。登記によって買主の権利が法的に保全されるため、事前の保全措置が免除されます。</p>

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