2006年度 宅建士試験 問39
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅建業法第37条の2(クーリング・オフ)では、買受けの申込みまたは契約の締結のいずれかが「事務所等」以外の場所で行われた場合に、一定の期間内であれば無条件で契約の解除等が可能です。本肢では、買受けの申込みを「テント張りの案内所(事務所等に該当しない場所)」で行っており、その後の契約締結が事務所であっても、クーリング・オフの適用対象となります。したがって、「一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建業法第38条第1項により、宅建業者が自ら売主となり、業者でない者が買主となる売買契約において、損害賠償額の予定または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の10分の2(20%)を超えてはなりません。これを超える定めをした場合、10分の2を超える部分については無効とみなされます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅建業法第39条第2項および第3項に基づき、宅建業者が手付を受領したときは、いかなる性質の手付であっても「買主はその手付を放棄し、売主(宅建業者)はその倍額を現実に提供して」契約を解除できる(手付解除)と定められています。本肢の「受領した手付を返還して(=等倍返しで)」解除できるという特約は、法の規定よりも買主に不利な特約であるため、同条第3項により無効となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅建業法第41条第1項ただし書により、未完成物件であっても、当該物件について「買主への所有権移転の登記」がなされたときは、受領しようとする手付金等の額にかかわらず、宅建業者は保全措置を講じる必要はありません。登記によって買主の権利が法的に保全されるため、事前の保全措置が免除されます。</p>
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