宅建合格ナビ2026
権利関係

2006年度 宅建士試験 問4

A、BおよびCが、持分もちぶんかく3ぶんの1として甲土地こうとち共有きょうゆうしている場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。
2甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、E の不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。
3共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求が なされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、Aか らB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。
4Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の3の 特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB 及びCに帰属する。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。共有物に対する不法占有者への明渡し請求は、共有物の現状を維持する「保存行為」に当たります。民法第252条第5項により、保存行為は各共有者が単独で行うことができるため、Aは単独でDに対して明渡しを請求できます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不法占有によって生じた損害賠償請求権は、各共有者の持分に応じて分割される「不可分債権ではない金銭債権」と解されています(判例)。したがって、Aは自己の持分(3分の1)の範囲内でのみ損害賠償を請求でき、BやCの持分も含めた損害全額を単独で請求することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。共有物の分割について協議が調わない場合、裁判所に対して分割請求が可能です(民法第258条第1項)。令和3年の民法改正により明文化された第258条第2項第2号(全面的価格賠償)に基づき、裁判所は、共有者に債務を負担させて(金銭を支払わせて)、他の共有者の持分の全部を取得させる方法により分割を命じることができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。共有者の一人が死亡し、相続人が存在しない場合、その持分はまず「特別縁故者に対する財産分与(民法第958条の3)」の対象となります。特別縁故者への分与がなされないことが確定して初めて、その持分は他の共有者に帰属します(民法第255条、最高裁判例)。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く