2006年度 宅建士試験 問40
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は宅地建物取引業法第47条の2第1項に違反します。同条では、契約の締結を勧誘する際、相手方に対し「利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為」を禁止しています。この規定は勧誘の際に行われる「行為」そのものを禁止しているため、実際に売買契約の成立に至らなかったとしても、断定的判断を提供した時点で法違反となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は宅地建物取引業法第47条第2号に違反します。同号は「不当に高額の報酬を要求する行為」を禁止しています。この規定は「受領」だけでなく「要求」すること自体を禁止しているため、最終的に受け取った報酬が法定上限額の範囲内であったとしても、不当に高額な報酬を要求した時点で法違反となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は宅地建物取引業法第47条第3号に違反します。同号は「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」を禁止しています。この禁止規定は誘引する行為自体を対象としているため、結果的に契約の成立に至らなかったとしても、手付の貸付けを申し出て誘引した時点で法違反となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は宅地建物取引業法に違反しません。宅地建物取引業法第39条第2項により、買主は手付を放棄することで契約の解除が可能ですが、その「相手方が契約の履行に着手した後」は解除ができなくなります。本肢では、売主である宅建業者が既に建物引渡債務の履行に着手しているため、買主からの手付解除を拒むことは正当な行為であり、法に抵触しません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く