2006年度 宅建士試験 問42
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切。宅地建物取引業法第48条第3項および施行規則第17条第3項の規定により、宅地建物取引業者は事務所ごとに従業者名簿を備えなければなりませんが、その保存期間は「最終の記載をした日から10年間」です。本選択肢の「5年間」という記述は誤りです(なお、5年間保存しなければならないのは、第49条に規定される「帳簿」の方です)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不適切。宅地建物取引業法第48条第1項により、宅地建物取引業者は従業者に証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならないと定められています。この規定に違反した場合、法第65条に基づき、指示処分や業務停止処分の対象となり得ます。したがって、「業務停止処分を受けることはない」とする本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>適切。宅地建物取引業法第49条の規定によれば、宅地建物取引業者はその事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、当該宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければなりません。これは義務として正しく記述されています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切。宅地建物取引業法第50条第1項により、宅地建物取引業者は、事務所及び「国土交通省令で定める場所(案内所等)」ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。一団の宅地建物の分譲を行う案内所においては、契約の締結を行うか否かにかかわらず標識の掲示義務があります。よって、「掲示しなくてもよい」とする本選択肢は誤りです。</p>
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