2006年度 宅建士試験 問43
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解の選択肢です。記述アとイはいずれも宅地建物取引業法に違反しません。アについて、3,000万円の宅地売買の代理における報酬上限額は、媒介の場合の上限額((3,000万円×3%+6万円)×1.1=105.6万円)の2倍である211.2万円です。Aが受領した126万円はこの範囲内であり、法第46条に違反しません。イについて、1,000万円の宅地売買の媒介報酬上限額は((1,000万円×3%+6万円)×1.1=396,000円)です。受領した30万円はこの範囲内であり、また「依頼者の特別の依頼による広告費の実費」については、報酬とは別枠で受領することが認められているため(報酬告示第7項)、合計40万円の受領も法第46条に違反しません。したがって、アとイの組合せは正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解の選択肢です。記述アは適法ですが(解説1参照)、記述ウが法に違反します。建物の貸借の媒介において、宅建業者が受け取ることができる報酬の合計額は、権利金の授受がない場合、貸主・借主双方から合計して「借賃の1か月分(+消費税)」が上限です(法第46条、報酬告示第4項)。ウではB・Cそれぞれから1か月分ずつ、合計2か月分を受領しており、上限を超過しているため法第46条2項に違反します。したがって、違反しないものの組合せとして誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解の選択肢です。記述イは適法ですが(解説1参照)、記述ウが法に違反します。解説2で述べた通り、貸借の媒介報酬は、居住用か否かを問わず、原則として「貸主と借主から受ける報酬の合計額」が借賃の1か月分(+消費税)を超えてはなりません。ウのように合計で2か月分を受領することは、報酬額の制限に関する規定に抵触します。したがって、違反しないものの組合せとして誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解の選択肢です。記述アとイは適法ですが(解説1参照)、記述ウが明確に法に違反しています。貸借の媒介において、依頼者の一方から受け取れる額は「借賃の0.5か月分(+消費税)」が原則であり(承諾がある場合は1か月分まで)、かつ双方からの合計額は「1か月分(+消費税)」が絶対的な上限です。ウは双方から合計2か月分を受領しているため違反となります。したがって、全ての記述が適法であるとするこの選択肢は誤りです。</p>
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