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宅建業法

2006年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい(以下いかこの問もんにおいて「保証協会ほしょうきょうかい」という。)に関かんする次つぎの記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうの規定きていによれば、正ただしいものはどれか。
1保証協会は、民法第34条の規定により設立された財団法人でなければならない。
2保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
3保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
4還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。

正解:3

法改正に注意

この問題文と解説の一部は現行法と異なる可能性があります。そのまま覚えず、法律辞典や法改正情報で現行法の内容をご確認のうえ学習してください。

解説

不正解:宅地建物取引業法第64条の2第1項1号により、保証協会は「一般社団法人」でなければならないと定められています。選択肢にある「財団法人」ではないため誤りです。

不正解:宅地建物取引業法第64条の7第1項により、保証協会は社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から「1週間以内」に弁済業務保証金を供託しなければなりません。選択肢の「2週間以内」という記述は誤りです。

正解:宅地建物取引業法第64条の10第2項の規定通りです。保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から「2週間以内」に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。これを怠ると社員の地位を失います。

不正解:還付充当金を納付せず保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から「1週間以内」に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の15)。「分担金を納付すれば地位を回復する」という規定は存在しないため誤りです。

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