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宅建業法

2006年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
2Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
3Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
4Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。免許を取り消すことができるのは、免許を与えた「免許権者」のみです。本問の宅地建物取引業者Aは甲県知事の免許を受けているため、業務地の知事である乙県知事は、Aに対して指示処分や業務停止処分を行うことはできますが、免許を取り消す権限はありません(宅地建物取引業法第65条3項、4項、第66条参照)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。免許権者(甲県知事)は、宅地建物取引業者が他の都道府県知事(乙県知事)から受けた指示に従わない場合、業務停止処分をすることができます(宅地建物取引業法第65条2項2号)。したがって、「甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。免許の取消処分を行う権限があるのは、その免許を与えた「免許権者」に限られます。本問のAは甲県知事免許であるため、免許権者は甲県知事です。たとえ情状が特に重い場合であっても、免許権者ではない国土交通大臣がAの免許を取り消すことはできません(宅地建物取引業法第66条)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業者の役員(取締役)が、業務に関し他の法令(建築基準法など)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるときは、免許権者はその業者に対して必要な指示をすることができます(宅地建物取引業法第65条1項3号)。したがって、甲県知事はAに対して指示処分をすることが可能です。</p>

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