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需給・実務

2006年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな広告こうこくかんするつぎ記述きじゅつのうち、不当景品類ふとうけいひんるいおよ不当表示防止法ふとうひょうじぼうしほう(不動産ふどうさん表示ひょうじかんする公正競争規約こうせいきょうそうきやくふくむ。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で300m以内に所在していなければならない。
2市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。
3新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。
4分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。不動産の表示に関する公正競争規約(以下「規約」)第19条第1号によれば、物件の名称に公園、庭園、旧跡等の名称を使用する場合、その施設が物件から「直線距離」で300メートル以内に所在しているか、または当該施設に面している必要があります。本肢は「最短の道路距離」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。規約第15条および施行規則に基づき、市街化調整区域内に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません」等の文言を、新聞折込広告等の場合は16ポイント以上の大きさの文字で、見やすい場所に表示しなければなりません。文字の大きさを満たしていても、建築ができない旨の表示自体を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しいです。規約第23条(不当表示)では、物件の周辺の環境や外観について、実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれのある表示を禁止しています。物件の至近にある高圧電線の鉄塔を消去する加工は、景観や環境を実際よりも良く見せる行為であり、消費者の判断を誤らせる「不当表示」に該当します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。規約施行規則第10条(15)によれば、建築工事が中断された経緯がある場合には、その着工時期および中断していた期間を明示しなければならないと定められています。たとえ建築後1年未満で未使用(新築の定義内)であっても、これらの重要な経緯を隠して広告することは認められません。</p>

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