2006年度 宅建士試験 問49
正解:3・4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです(不正解の選択肢)。建築基準法施行令第49条第2項において、木造の外壁のうち鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、「防水紙その他これに類するものを使用しなければならない」と規定されています。これは、モルタル等の水分や外気の湿気が軸組に浸透し、木材が腐朽することを防ぐための措置です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです(不正解の選択肢)。建築基準法施行令第41条において、構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、「節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない」と定められています。建物の安全性を確保するため、材料そのものの健全性が求められます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りであり、本問の正解です。建築基準法施行令第42条第2項において、木造の建築物の土台は基礎に緊結しなければならないとされていますが、これには「平家建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のもの」については適用しないという例外規定が存在します。したがって、2階建てであっても、法令全体として「例外なく」緊結しなければならないとする記述は不適切です。また、構造計算により安全性が確かめられた場合の包括的な例外(法第36条等)も存在するため、宅建試験において「例外なく」という表現は誤りとなる典型的なパターンです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです(不正解の選択肢)。建築基準法施行令第44条において、「はり、けたその他の横架材の中央部付近の下側に耐力上支障のある欠込みをする場合は、その部分を補強しなければならない」と定められています。横架材の中央下部は引張力が最も強くかかる部分であり、そこを欠き取ると強度が著しく低下するため、補強が義務付けられています。</p>
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