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権利関係

2006年度 宅建士試験 問5

Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設 定されている甲土地を所有している。Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入 れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。この場合に 関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、BがC に抵当権の順位を譲渡していたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当さ れ、BがCに抵当権の順位を放棄していたときは、Bに1,800万円、Cに1,200万 円が配当される。
2Aが抵当権によって担保されている 2,400万円の借入金全額をBに返済しても、 第一順位の抵当権を抹消する前であれば、Cの同意の有無にかかわらず、AはBか ら新たに2,400万円を借り入れて、第一順位の抵当権を設定することができる。
3Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され、Cが抵当 権を実行した場合には、乙建物について法定地上権が成立する。
4Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を2年とする甲土地の賃 貸借契約を締結した借主Dは、Bの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲で、B に対しても賃借権を対抗することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。民法第376条第1項に基づく「抵当権の順位の譲渡・放棄」に関する正しい記述です。配当総額3,000万円のうち、本来の配当額はBが2,400万円、Cが600万円(3,000万-2,400万)です。①順位の譲渡:BとCの合計配当枠(2,400万+600万=3,000万)の中で、譲受人CがBに優先して弁済を受けます。Cは債権全額1,600万円を受け取り、Bは残りの1,400万円を受け取ります。②順位の放棄:BとCの合計配当枠3,000万円を、両者の債権額の比率(B:2,400万:C:1,600万=3:2)で按分します。Bは3,000万×3/5=1,800万円、Cは3,000万×2/5=1,200万円となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。抵当権には「付随性」があり、被担保債権が完済されれば抵当権は消滅します。また、先順位の抵当権が消滅すると、後順位抵当権者の順位が繰り上がる「順位昇進の原則」があります。完済によってCの順位が第1位に昇進するため、AとBの間で抵当権を再利用(流用)することについて後順位抵当権者Cの同意がない限り、Cに対抗することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。法定地上権(民法第388条)が成立するためには、「抵当権設定当時に、土地の上に建物が存在していること」が必要です。本肢のように、第1順位の抵当権者Bの設定当時に建物が築造されていなかった場合、たとえ後順位抵当権者Cの設定当時に建物が存在していたとしても、原則として法定地上権は成立しません。これは、更地として土地を評価したBの利益を害さないためです(判例)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。抵当権設定登記後に締結された賃貸借契約は、抵当権者に対抗することができません。以前は「短期賃貸借保護制度」がありましたが現在は廃止されています。賃借人DがBに対抗するためには、抵当権者全員(BおよびC)の同意を得て、その同意を登記する必要があります(民法第387条)。本肢ではBの同意がないため、DはBに対して賃借権を対抗できず、2年間の期間内であっても退去を求められる可能性があります(ただし、競売後の明渡し猶予制度は別途存在します)。</p>

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