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権利関係

2006年度 宅建士試験 問7

A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全 額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定し ている。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は 平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合に 関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につき B社に対する求償権を取得する。
2Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につき Dに対する求償権を取得する。
3Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証 に基づく弁済をした場合、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対 する貸付債権に劣後する。
4Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保 物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。主たる債務者(B社)の委託を受けた保証人(C)が、債務の消滅行為(全額弁済)をしたときは、主たる債務者に対してその全額(および支出した日以後の利息等)を求償することができます(民法459条1項)。本問ではCは連帯保証人ですが、主たる債務者に対する関係では通常の保証人と同様に、弁済した全額を求償可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。保証人と物上保証人が複数いる場合の各自の負担部分は、人数に応じて決まります(民法501条3項5号)。本問では、連帯保証人かつ物上保証人であるCと、連帯保証人であるDの合計2人が担保を提供していると数えるため、負担部分はそれぞれ2分の1ずつとなります。したがって、全額弁済したCは、もう一人の保証人Dに対し、その負担部分である半額(2分の1)を求償することができます(民法465条1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。債権の一部について代位弁済があった場合(一部代位)、代位者はその弁済した割合に応じて、債権者の権利を行使できますが、債権者(A銀行)は代位者(C)に優先して権利を行使できるとされています(民法502条1項)。しかし、この「債権者の優先」は、あくまで代位によって承継した「元の債権(AのBに対する債権)」を行使する場合の話であり、保証人が弁済によって当然に取得する固有の「求償権」そのものが、債権者の残存債権に対して劣後する(順位が下がる)わけではありません。求償権と残存債権は、主たる債務者の一般財産に対しては対等な関係にあります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。保証人と物上保証人が混在する場合、代位の割合は「人数」によって決まります(民法501条3項5号)。本問ではC(保証人兼物上保証人)とD(保証人)の2人のため、負担部分は2分の1ずつです。Dが全額弁済した場合、DはCに対し2分の1の範囲で求償権を取得するとともに、Cが設定した担保物件(物上保証)に対しても、Cの負担部分(2分の1)の限度で、その価額相当額について債権者に代位して権利を行使することができます。</p>

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