2006年度 宅建士試験 問8
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。双務契約において、当事者の一方(A)が自己の債務の履行の提供をしたにもかかわらず、相手方(B)が自己の債務(代金支払)を履行しない場合、Bは履行遅滞という債務不履行の状態に陥ります(民法412条、533条)。履行遅滞となった債務者は、特約がない限り、法定利率による遅延損害金を支払う義務を負います。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。判例によれば、同時履行の関係にある債務において、一度有効な履行の提供をして相手方を履行遅滞に陥らせた場合、その提供を継続しなくても、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなされないときは、契約を解除できるとされています。常に提供を継続(例えば登記書類をずっと持ち歩くなど)し続ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤った記述(本問の正解)です。同時履行の抗弁権が認められる債買契約において、売主が代金支払を求める訴えを提起した場合、被告(買主)が同時履行の抗弁権を主張したときは、裁判所は「無条件の給付判決」ではなく、相手方の給付と引き換えに履行を命ずる「引換給付判決」を下します。一度履行の提供があったとしても、現在の履行が引換関係にある以上、無条件の判決にはなりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。債務の弁済は「債務の本旨」に従って現実にしなければなりません(民法493条)。代金債務は原則として現金(通貨)で支払うべきものであり、特約がない限り、債務者(B)が自分で振り出した小切手を持参することは、債権者(A)に不渡りのリスクを負わせることになるため、債務の本旨に従った適法な弁済の提供とは認められません。</p>
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