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権利関係

2006年度 宅建士試験 問8

AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続と Bの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手 続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったの で、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に よれば、誤っているものはどれか。
1Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。
2Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定 めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除でき る。
3Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提 起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。
4Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参し ても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。双務契約において、当事者の一方(A)が自己の債務の履行の提供をしたにもかかわらず、相手方(B)が自己の債務(代金支払)を履行しない場合、Bは履行遅滞という債務不履行の状態に陥ります(民法412条、533条)。履行遅滞となった債務者は、特約がない限り、法定利率による遅延損害金を支払う義務を負います。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。判例によれば、同時履行の関係にある債務において、一度有効な履行の提供をして相手方を履行遅滞に陥らせた場合、その提供を継続しなくても、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなされないときは、契約を解除できるとされています。常に提供を継続(例えば登記書類をずっと持ち歩くなど)し続ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤った記述(本問の正解)です。同時履行の抗弁権が認められる債買契約において、売主が代金支払を求める訴えを提起した場合、被告(買主)が同時履行の抗弁権を主張したときは、裁判所は「無条件の給付判決」ではなく、相手方の給付と引き換えに履行を命ずる「引換給付判決」を下します。一度履行の提供があったとしても、現在の履行が引換関係にある以上、無条件の判決にはなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。債務の弁済は「債務の本旨」に従って現実にしなければなりません(民法493条)。代金債務は原則として現金(通貨)で支払うべきものであり、特約がない限り、債務者(B)が自分で振り出した小切手を持参することは、債権者(A)に不渡りのリスクを負わせることになるため、債務の本旨に従った適法な弁済の提供とは認められません。</p>

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