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権利関係

2006年度 宅建士試験 問9

民法上の委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っ ているものはどれか。
1委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることが できる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対 して損害賠償責任を負う場合がある。
2委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。
3委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終 了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。
4委任契約の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っ ていたときでなければ、相手方に対抗することができず、そのときまで当事者は委 任契約上の義務を負う。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第651条第1項により、委任契約は当事者の信頼関係を基礎とするものであるため、各当事者が「いつでも」その解除をすることができます。ただし、同条第2項第1号により、相手方に不利な時期に解除をしたときは、やむを得ない事由がある場合を除き、相手方に対して損害賠償責任を負います。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第653条第2号により、委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたことは、委任契約の終了事由とされています。委任者が破産した場合、委任事務の処理を継続させることが破産財団の管理上不適切となるためです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第653条第1号により、委任は「委任者の死亡」によって終了します。終了後に受任者が負う義務は、急迫の事情がある場合に「相続人等が事務を処理することができるようになるまで」必要な処分を行う義務(民法第654条)であり、本肢のように「相続人から承諾を得るときまで」事務を処理する義務を負うわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第655条により、委任の終了事由(死亡や破産など)は、これを相手方に通知したとき、または相手方がこれを知っていたときでなければ、相手方に対抗することができません。したがって、これらを知らない相手方に対しては、引き続き委任契約上の義務を負うことになります。</p>

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