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権利関係

2007年度 宅建士試験 問1

A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。
2AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
3Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
4AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。本肢は「心理留保」に関する記述です。民法第93条第1項により、意思表示は表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられませんが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知っていた(悪意)、または知ることができた(有過失)ときは、その意思表示は無効となります。本肢では、相手方BはAの意思表示が真意ではないことを知っていたため、売買契約は有効には成立せず、無効となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本肢は「虚偽表示」に関する記述です。民法第94条第1項により、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とされます。AB間で意を通じた仮装(通謀虚偽表示)の売買契約であれば、たとえその動機が債権者からの差押えを免れるためであり、それをBが知っていたとしても、当事者間に真実の売買意思がない以上、契約は有効には成立せず、無効となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。本肢は「第三者による強迫」に関する記述です。民法第96条第1項により、強迫による意思表示は取り消すことができます。第三者が強迫を行った場合、相手方Bがその事実を知っていたか否か(善意・悪意)にかかわらず、表意者Aは意思表示を取り消すことができます(詐欺の場合と異なり、相手方の過失の有無も問いません)。したがって、AはAB間の売買契約を取り消すことができるとする本肢は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。本肢は「意思能力」に関する記述です。民法第3条の2により、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は「無効」となります。泥酔して意思無能力の状態で行った契約は、最初から当然に効力を生じない(無効である)ため、後で「取り消す」という概念はありません。また、無効な行為は追認によって有効になることも原則としてありません(無効な行為の追認により新たな行為をしたものとみなされることはあります)。「追認を拒絶すればその時点から無効となる」という点も誤りです。</p>

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