2007年度 宅建士試験 問1
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。本肢は「心理留保」に関する記述です。民法第93条第1項により、意思表示は表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられませんが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知っていた(悪意)、または知ることができた(有過失)ときは、その意思表示は無効となります。本肢では、相手方BはAの意思表示が真意ではないことを知っていたため、売買契約は有効には成立せず、無効となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本肢は「虚偽表示」に関する記述です。民法第94条第1項により、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とされます。AB間で意を通じた仮装(通謀虚偽表示)の売買契約であれば、たとえその動機が債権者からの差押えを免れるためであり、それをBが知っていたとしても、当事者間に真実の売買意思がない以上、契約は有効には成立せず、無効となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。本肢は「第三者による強迫」に関する記述です。民法第96条第1項により、強迫による意思表示は取り消すことができます。第三者が強迫を行った場合、相手方Bがその事実を知っていたか否か(善意・悪意)にかかわらず、表意者Aは意思表示を取り消すことができます(詐欺の場合と異なり、相手方の過失の有無も問いません)。したがって、AはAB間の売買契約を取り消すことができるとする本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。本肢は「意思能力」に関する記述です。民法第3条の2により、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は「無効」となります。泥酔して意思無能力の状態で行った契約は、最初から当然に効力を生じない(無効である)ため、後で「取り消す」という概念はありません。また、無効な行為は追認によって有効になることも原則としてありません(無効な行為の追認により新たな行為をしたものとみなされることはあります)。「追認を拒絶すればその時点から無効となる」という点も誤りです。</p>
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