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権利関係

2007年度 宅建士試験 問10

平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
2甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
3甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
4甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。

正解:4

法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題

出題当時(2007年)

肢4 が正解 ✓

現在(本試験の法令)

肢4(結論は同じ)

2020-04-01 民法改正(債権法改正)2020年4月1日施行

何が変わった:①原始的不能: 旧民法の解釈・通説(判例)では、目的物が契約成立前に滅失していた場合(原始的不能)、契約は「無効」とされていた(旧民法には明文規定なし・通説による)。改正後(412条の2第2項)は原始的不能でも契約自体は有効に成立し、買主は損害賠償請求(415条)および解除(541・542条)が可能。②危険負担の効果と特定物: 旧民法では特定物の売買について旧534条(債権者主義)が適用され、引渡し前でも危険は買主が負担する構成だった。不特定物等については旧536条1項(債務者主義)のもと「当然消滅」効が通説。改正後は旧534条が廃止され、特定物・不特定物を問わず新536条1項(債務者主義・拒絶権)に統一。「当然消滅」ではなく「反対給付の履行を拒むことができる(拒絶権)」という構成に変わった。③危険負担規定の任意規定性: 旧法・新法ともに任意規定であり、特約により変更可能(契約自由の原則は不変)。

この問題への影響:正解肢4の結論(任意規定である危険負担規定を特約で変更可能→双方の債務消滅)は現行法でも変わらない。ただし①肢ア解説で言及される「原始的不能→契約無効」は旧法の解釈・通説であり現行法(412条の2第2項)では有効。②肢アの「代金支払債務が当然に消滅」という表現も、現行法では「当然消滅」でなく「拒絶権」構成に変化している。これらの用語・法的構成の変化は教材として注記すべきだが、正解番号(肢4)は不変。

💡 法改正は本試験の頻出得点源です。「昔と今の違い」を押さえると差がつきます。

解説

不正解:契約成立の時点で目的物が既に滅失している場合(原始的不能)であっても、現行民法(第412条の2第2項)によれば売買契約は有効に成立します。しかし、買主は民法第536条1項により代金の支払を拒絶することができるだけであり、代金支払債務が当然に「消滅」するわけではありません。また、旧民法下では原始的不能の契約は「無効」とされていたため、新旧いずれの解釈によっても「有効に成立し、共に消滅する」という記述は誤りとなります。

不正解:契約成立後、履行期前に債務者(売主A)の責めに帰すべき事由によって目的物が滅失した場合、これは「債務不履行(履行不能)」の問題となります。この場合、契約自体が「無効」になるのではなく、買主Bは契約の解除(民法第541条、第542条)や損害賠償請求(民法第415条1項)ができるにとどまります。

不正解:債権者(買主B)の責めに帰すべき事由によって目的物が滅失した場合、民法第536条2項により、債務者(売主A)は反対給付(代金の支払)を受ける権利を失いません。つまり、Bの代金支払債務は消滅せず、AはBに対して代金を請求することができます。したがって「共に消滅する」とする本肢は誤りです。

正解:民法の危険負担に関する規定(第536条1項など)は任意規定であり、当事者間の特約でこれと異なる定めをすることが可能です(契約自由の原則)。「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」という特約がある場合、引渡し前に不可抗力で滅失したときはその特約が優先されます。この場合、売主Aの引渡し債務が不能により消滅するとともに、特約に基づき買主Bの代金支払債務も消滅することになるため、本肢の記述は正しいです。

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