宅建合格ナビ2026
権利関係

2007年度 宅建士試験 問10

平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
2甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
3甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
4甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:契約成立の時点で目的物が既に滅失している場合(原始的不能)であっても、現行民法(第412条の2第2項)によれば売買契約は有効に成立します。しかし、買主は民法第536条1項により代金の支払を拒絶することができるだけであり、代金支払債務が当然に「消滅」するわけではありません。また、旧民法下では原始的不能の契約は「無効」とされていたため、新旧いずれの解釈によっても「有効に成立し、共に消滅する」という記述は誤りとなります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:契約成立後、履行期前に債務者(売主A)の責めに帰すべき事由によって目的物が滅失した場合、これは「債務不履行(履行不能)」の問題となります。この場合、契約自体が「無効」になるのではなく、買主Bは契約の解除(民法第541条、第542条)や損害賠償請求(民法第415条1項)ができるにとどまります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:債権者(買主B)の責めに帰すべき事由によって目的物が滅失した場合、民法第536条2項により、債務者(売主A)は反対給付(代金の支払)を受ける権利を失いません。つまり、Bの代金支払債務は消滅せず、AはBに対して代金を請求することができます。したがって「共に消滅する」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:民法の危険負担に関する規定(第536条1項など)は任意規定であり、当事者間の特約でこれと異なる定めをすることが可能です(契約自由の原則)。「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」という特約がある場合、引渡し前に不可抗力で滅失したときはその特約が優先されます。この場合、売主Aの引渡し債務が不能により消滅するとともに、特約に基づき買主Bの代金支払債務も消滅することになるため、本肢の記述は正しいです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く