2007年度 宅建士試験 問10
正解:4
法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題
出題当時(2007年)
肢4 が正解 ✓
現在(本試験の法令)
肢4(結論は同じ)
2020-04-01 民法改正(債権法改正)2020年4月1日施行
何が変わった:①原始的不能: 旧民法の解釈・通説(判例)では、目的物が契約成立前に滅失していた場合(原始的不能)、契約は「無効」とされていた(旧民法には明文規定なし・通説による)。改正後(412条の2第2項)は原始的不能でも契約自体は有効に成立し、買主は損害賠償請求(415条)および解除(541・542条)が可能。②危険負担の効果と特定物: 旧民法では特定物の売買について旧534条(債権者主義)が適用され、引渡し前でも危険は買主が負担する構成だった。不特定物等については旧536条1項(債務者主義)のもと「当然消滅」効が通説。改正後は旧534条が廃止され、特定物・不特定物を問わず新536条1項(債務者主義・拒絶権)に統一。「当然消滅」ではなく「反対給付の履行を拒むことができる(拒絶権)」という構成に変わった。③危険負担規定の任意規定性: 旧法・新法ともに任意規定であり、特約により変更可能(契約自由の原則は不変)。
この問題への影響:正解肢4の結論(任意規定である危険負担規定を特約で変更可能→双方の債務消滅)は現行法でも変わらない。ただし①肢ア解説で言及される「原始的不能→契約無効」は旧法の解釈・通説であり現行法(412条の2第2項)では有効。②肢アの「代金支払債務が当然に消滅」という表現も、現行法では「当然消滅」でなく「拒絶権」構成に変化している。これらの用語・法的構成の変化は教材として注記すべきだが、正解番号(肢4)は不変。
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解説
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