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権利関係

2007年度 宅建士試験 問12

AがBにたいして1,000まんえん貸金債権かしきんさいけんゆうしていたところ、Bが相続人そうぞくにんCおよびDをのこして死亡しぼうした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1Cが単純承認を希望し、Dが限定承認を希望した場合には、相続の開始を知った時から3か月以内に、Cは単純承認を、Dは限定承認をしなければならない。
2C及びDが相続開始の事実を知りながら、Bが所有していた財産の一部を売却した場合には、C及びDは相続の単純承認をしたものとみなされる。
3C及びDが単純承認をした場合には、法律上当然に分割されたAに対する債務を相続分に応じてそれぞれが承継する。
4C及びDが相続放棄をした場合であっても、AはBの相続財産管理人の選任を請求することによって、Bに対する貸金債権の回収を図ることが可能となることがある。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は正しい記述です。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければなりません(民法915条1項)。限定承認をする場合には相続人全員が共同で行う必要がありますが(民法923条)、各相続人がそれぞれの希望(承認・放棄等)をこの期間内に判断し、必要な手続きを行うべきであるという原則を示しています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しい記述です。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号:法定単純承認)。Bが所有していた財産の一部を売却する行為は「処分」に該当するため、C及びDは単純承認をしたものとみなされ、限定承認や放棄ができなくなります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。金銭債務のような可分債務は、相続開始と同時に法律上当然に分割され、各相続人がその相続分に応じて承継するのが原則です。しかし、民法902条の2によれば、相続債務の債権者(A)は、遺言等による「相続分の指定」がなされた場合であっても、それに関わらず各共同相続人(C・D)に対して「法定相続分」に応じて権利を行使することができます。本肢は単に「相続分に応じて承継する」としており、債権者が法定相続分による請求を行える点や、指定相続分による承継を承認できる点(同条但書)を無視して一律に承継されるとしているため、不適切(誤り)となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しい記述です。相続人の全員が相続放棄をした場合、相続人がいない状態となりますが、相続債権者Aは家庭裁判所に対して「相続財産清算人」(旧:相続財産管理人)の選任を請求することができます(民法952条)。選任された清算人が相続財産の管理・清算を行うことで、AはBの遺産から貸金債権の回収を図ることが可能となります。</p>

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