2007年度 宅建士試験 問13
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。Bが甲土地を自分の土地であると信じて占有を継続し、取得時効(民法162条)の要件を満たした場合、Bは土地の所有権を援用することで、新所有者Cからの明け渡し請求を拒否することができます。また、Cの請求が「権利の濫用」(民法1条3項)とみなされる特段の事情がある場合も、請求が認められないことがあります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。使用貸借(民法593条)は無償の契約であり、賃貸借のような対抗力に関する規定(借地借家法10条等)がありません。したがって、土地の借主Bは、土地を購入した第三者Cに対して使用貸借権を対抗することができず、CはBに対して建物収去・土地明渡しを請求することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法に基づき、借地権の存続期間が満了した場合であっても、借地権者が更新を請求したとき、または建物がある状態で土地の使用を継続したときは、借地権設定者(C)が遅滞なく異議を述べ、かつその異議に「正当事由」がない限り、契約は更新されたものとみなされます(借地借家法5条、6条)。そのため、正当事由が認められない限り、Cは明け渡しを請求できません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建物所有を目的とする借地契約において、期間を定めなかった場合の存続期間は、借地借家法3条により「30年」と定められています。民法617条(期間の定めのない賃貸借の解約申入れ)の規定は、借地借家法の適用がある借地契約には適用されません。したがって、Cは「いつでも」解約を申し入れられるわけではなく、30年の期間満了を待つ必要があります。</p>
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