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権利関係

2007年度 宅建士試験 問14

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。
2定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができない。
3定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。
4賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却され所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。定期建物賃貸借契約は、借地借家法第38条第1項により、公正証書による等「書面」によって契約を締結しなければ、更新がないこととする旨の効力が生じません。一方、一時使用賃貸借は、借地借家法第40条により同法の主要な規定の適用が除外されており、契約の方式について特段の規定がないため、民法の原則通り「口頭」で契約しても有効に成立します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。定期建物賃貸借契約は、借地借家法第38条第1項により同法第29条第1項(1年未満の期間を期間の定めがないものとみなす規定)が適用されないため、期間の長短に制限はなく1年以上とすることも可能です。一方、一時使用賃貸借契約も、その目的が一時的であることが客観的に明らかであれば、期間を1年以上とすることに制限はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。定期建物賃貸借契約であっても、床面積が200平方メートル未満の居住用建物において、転勤や療養等のやむを得ない事情により生活の拠点として使用することが困難となったときは、賃借人からの中途解約が可能です(借地借家法38条6項)。また、一時使用賃貸借契約においても、期間の定めがある場合には、特約がない限り賃借人から「いつでも」中途解約できるわけではありません(民法618条参照)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。賃借人が新所有者に対して賃借権を主張(対抗)するためには、賃借権の登記(民法605条)または建物の引渡し(借地借家法31条)が必要です。この対抗要件の原則は定期建物賃貸借か一時使用賃貸借かを問わず適用されるため、登記も引渡しも受けていないのであれば、どちらの借主も所有権の変更に伴う新所有者に対して賃借権を主張することはできません。</p>

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