2007年度 宅建士試験 問15
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。
3規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
4規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。規約の保管について、区分所有法33条1項は「規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない」と定めています。記述の通りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。区分所有法32条により、最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)は、規約共用部分の設定(4条2項)などの特定の事項について、公正証書により規約を設定することができます。これを「一人規約」と呼びます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有法33条2項は「規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない」と定めています。利害関係人には、区分所有者のほか、占有者(賃借人)や、買受希望者なども含まれます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。区分所有法33条4項は「規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない」と定めていますが、各区分所有者に個別に「通知」することまでは義務付けられていません。保管場所を建物内の見やすい場所に掲示するだけで足ります。</p>
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