2007年度 宅建士試験 問16
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産登記法第74条1項1号により、土地の所有権の保存の登記を申請できるのは、原則として「表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人」に限られます。土地を買い受けたB(特定承継人)は、表題部所有者であるAから直接自己の名義で保存登記を申請することはできません。Bが登記名義人となるには、まずAの名義で保存登記をした上で、AからBへの所有権移転登記を共同して申請する必要があります。なお、区分建物(マンション等)については同条2項により表題部所有者からの譲受人も保存登記が可能ですが、本肢は「土地」に関する記述であるため、この特例は適用されません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法第65条の規定通りです。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記は、共有者全員の権利関係に影響を及ぼす性質のものであるため、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同して申請しなければならないと定められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第69条の規定通りです。権利が法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合に、実際に解散によって権利が消滅したときは、登記権利者(その権利が消滅することで利益を受ける者)が単独で当該登記の抹消を申請することができます。これは権利の消滅が客観的に明らかであり、相手方(登記義務者)が存在しなくなるためです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第60条に基づき、権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければなりません。遺贈の場合、登記権利者は「受遺者」、登記義務者は「遺言執行者(指定されている場合)」または「相続人(執行者がいない場合)」となります。令和3年の改正(第63条3項)により、相続人に対する遺贈に限り登記権利者が単独で申請できるようになりましたが、本肢は一般的な遺贈の原則的な手続きを述べており、執行者の有無にかかわらず共同申請(執行者がいれば執行者と受遺者の共同)となるため、記述として正しいといえます。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く