2007年度 宅建士試験 問17
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。市街化調整区域において事後届出が必要となる面積は「5,000㎡以上」です。本肢では6,000㎡の土地売買であるため、面積要件に該当します。また、国土利用計画法第23条において、当事者が宅地建物取引業者であっても届出を免除する規定はありません(免除されるのは、国や地方公共団体等の公的機関が当事者の場合です)。したがって、Bは事後届出を行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。都市計画区域外において事後届出が必要となる面積は「10,000㎡(1ha)以上」です。本肢の土地は2ha(20,000㎡)であり、面積要件に該当します。国土利用計画法第23条第1項により、土地売買等の契約を締結した権利取得者(買主D)は、契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。事後届出が必要な土地売買等の契約について、届出期間内に届出を行わなかった場合には、国土利用計画法第47条第1号に基づき、「6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」という罰則の適用があります。また、都道府県知事による勧告(法第24条)は、届け出られた「土地の利用目的」が適正でない場合にのみ行われるものであり、無届出に対して届出を促す勧告を行うという規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。事後届出は、国土利用計画法第23条第1項により、「契約を締結した日から起算して2週間以内」に行わなければなりません。また、届出の方法は、期間の長短にかかわらず「当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない」とされており、直接知事に届け出るというルールはありません。</p>
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