2007年度 宅建士試験 問18
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第8条第1項第3号において、高度地区は「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」と定義されています。記述の通り、用途地域内において高さの制限を定める地区であるため正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)は、都市計画区域について「必要があると認めるとき」に定めることができる(任意)ものです(都市計画法第7条第1項)。すべての都市計画区域において「必ず定めなければならない」わけではありません。なお、指定都市計画区域(三大都市圏など)については定める義務がありますが、本肢は全般的な記述として「必ず」としているため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。地区計画の整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に「着手する日の30日前まで」に、市町村長に届け出なければなりません(都市計画法第58条の2第1項)。本肢のように「着手した後、遅滞なく」という事後届出ではないため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該区域の土地の所有者や借地権者(土地の所有者等)だけでなく、まちづくりの推進を図る活動を行う特定非営利活動法人(NPO法人)や一般社団法人等も含まれます(都市計画法第21条の2第1項・第2項)。「所有権又は対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる」とする本肢は誤りです。</p>
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