2007年度 宅建士試験 問19
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物以外の建築物を建築することはできません(都市計画法42条1項)。用途地域等が定められていない場合に例外的に建築するには、都道府県知事の「許可」を受ける必要があり、「届出」で足りるという規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。国や地方公共団体が予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、都道府県知事との「協議」が成立すれば許可があったものとみなされます(都市計画法42条2項)。しかし、本問の選択肢4(公民館の建築)は手続き自体が一切不要(許可も協議も不要)な例外規定であり、それと比較すると本肢は「知事との協議」という手続きを求めている点で、正解として選ぶには不十分です(※実際の試験問題ではここが「許可を受ければ」とされ、協議が必要であるため誤りとなるケースが多いです)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不適切です。都道府県知事が開発許可に際して、建築物の建ぺい率や高さなどの制限を定めることができるのは、当該区域について「用途地域が定められていない」場合に限られます(都市計画法41条1項)。市街化区域は必ず用途地域を定めることとなっているため(同法7条1項)、知事が独自にこれらの制限を定めることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しいです。市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域外において建築物を建築する場合、原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。ただし、公民館、駅舎、図書館などの公益上必要な建築物については、例外的に都道府県知事の許可を受けることなく建築することができます(同法43条1項1号)。</p>
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