2007年度 宅建士試験 問21
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。共同住宅は「特殊建築物」に該当します(建築基準法第2条2号)。法第6条第1項第1号により、別表第一に掲げる用途(共同住宅を含む)に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が一定規模(現行法では200㎡超、本問の数値は旧基準の100㎡超または特定条件を想定)を超えるものについて「大規模の修繕」または「大規模の模様替」をしようとする建築主は、工事に着手する前に建築主事等の確認(建築確認)を受けなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築材料に石綿(アスベスト)を添加することは、飛散のおそれがあるため原則として禁止されています(建築基準法第28条の2第1号)。居室を有する建築物において、換気設備を政令で定める技術的基準に適合させなければならないのは、石綿ではなく「ホルムアルデヒド」などの化学物質を発散する建築材料を使用する場合(いわゆるシックハウス対策)の規定です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。防火地域内では延べ面積が100㎡を超える建築物は原則として耐火建築物としなければなりませんが、準防火地域内では延べ面積が1,500㎡を超える建築物が耐火建築物等の義務対象となります。したがって、準防火地域において延べ面積が1,000㎡を超える建築物であっても、1,500㎡以下であれば準耐火建築物等とすることが可能であり、「すべて耐火建築物としなければならない」という記述は誤りです(建築基準法第61条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として防火上有効な構造の防火壁または防火床で有効に区画し、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければなりません(建築基準法第26条本文)。ただし、当該建築物が「耐火建築物」または「準耐火建築物」である場合には、この防火壁等による区画義務の適用が除外されます(同条第1号)。よって、耐火建築物であれば区画する必要はありません。</p>
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