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法令上の制限

2007年度 宅建士試験 問22

第二種だいにしゅ低層住居専用地域ていそうじゅうきょせんようちいき指定していされている区域内くいきない土地とち(以下いかこのもんにおいて「区域内くいきない土地とち」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。ただし、特定行政庁とくていぎょうせいちょう許可きょかについては考慮こうりょしないものとする。
1区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。
2区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
3区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
4区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>第二種低層住居専用地域内においては、2階建て以下で、かつ、店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内の飲食店や物品販売業を営む店舗などを建築することができます。美容院もこの範囲に含まれるため、床面積100㎡で2階建ての美容院は建築可能です。したがって、「建築することができない」とする本肢は誤りです(建築基準法第48条2項、別表第二(ろ)項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>低層住居専用地域等において、都市計画で建築物の外壁の後退距離の限度を定める場合、その限度は「1.5m」又は「1m」としなければなりません。本肢にある「2m」として定めることはできないため、誤りです(建築基準法第54条2項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>第一種・第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度(絶対高さ制限)は、都市計画によって「10m」又は「12m」のいずれかに定められます。したがって、都市計画で定められた限度内であれば、高さが9mを超える建築物を建築することは可能であるため、本肢は誤りです(建築基準法第55条1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>隣地斜線制限(建築基準法第56条1項2号)は、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。これらの地域には「絶対高さ制限(10m又は12m)」が定められており、高さ20m(または31m)を超える部分から規制がかかる隣地斜線制限を適用する必要がないためです。したがって、本肢は正しい記述です。</p>

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