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2007年度 宅建士試験 問23

宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、このにおける都道府県知事とどうふけんちじとは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ特例市とくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるもの(以下この問において「災害」という。)の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。
2都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。
3造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。
4都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要と認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項において、造成宅地防災区域は「宅地造成等工事規制区域内の土地を除く」区域から指定することと規定されています。つまり、一つの土地に対して宅地造成等工事規制区域と造成宅地防災区域を重複して指定することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。同法第45条第2項により、都道府県知事は、擁壁等の設置や改造等によって災害の防止に必要な措置が講じられ、指定の事由がなくなったと認めるときは、造成宅地防災区域の指定を解除するものとされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。同法第46条第1項により、造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者または占有者は、災害が生じないよう擁壁の設置等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)と規定されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。同法第46条第2項により、都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について災害の防止のため必要があると認める場合には、所有者等に対して擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができます。なお、同法第47条第1項では、さらに一定の要件を満たす場合に「改善命令」を出すことも規定されています。</p>

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