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2007年度 宅建士試験 問24

土地とち区画整理法くかくせいりほうにおける土地とち区画整理組合くかくせいりくみあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
2土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
4土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する場合であっても、「7人以上」共同して、定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法第14条2項)。本肢の「5人以上」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます(土地区画整理法第40条1項)。しかし、この賦課金の賦課徴収にあたって、その都度「都道府県知事の認可」を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地について所有権又は借地権を有する者は、7人以上共同して土地区画整理組合を設立し、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます(土地区画整理法第3条2項)。これは組合施行の基本的な形態です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。組合設立の認可の公告から換地処分の公告がある日までは、施行地区内において事業の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、「都道府県知事等(市の区域内では市長)」の許可を受けなければなりません(土地区画整理法第76条1項)。施行者である「組合」の許可ではないため、本肢は誤りです。</p>

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