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価格の評定

2007年度 宅建士試験 問25

農地法のうちほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
2住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
3耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
4市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。農地の「取得」に関しては相続であれば農地法第3条の許可は不要ですが、取得した農地を「転用(自己の住宅用地にする)」する場合には、法第4条第1項の許可が必要です。市街化区域内であれば届出で済みますが、本肢は「市街化調整区域内」の農地であるため、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。農地を転用目的で取得する場合には、原則として法第5条第1項の許可が必要ですが、「市街化区域内」にある農地を転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。農地法第3条第1項の許可が必要なのは、「農地又は採草放牧地」について権利移動を行う場合です。本肢で取得するのは「原野」であり、取得の時点では農地ではないため、法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。農地を駐車場などの農地以外のものにする(転用する)場合は、法第4条第1項の許可が必要です。当該農地が「すでに利用されておらず遊休化している」場合であっても、登記簿や現況が農地である限り、転用の許可が必要であることに変わりはありません。</p>

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