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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問26

租税そぜい特別とくべつ措置法そちほうだい36じょうの2の特定とくてい居住用きょじゅうよう財産ざいさん買換かいかえの場合ばあい長期ちょうき譲渡所得じょうとしょとく課税かぜい特例とくれいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。
2買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。
3譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。
4買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。譲渡資産の譲渡対価の額に関する要件は「1億円以下」です。租税特別措置法第36条の2第1項において「当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が一億円を超えるもの」は除外される旨が規定されており、選択肢にある「5,000万円以下」という制限は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。買換資産を取得すべき期間は、原則として「譲渡をした日の属する年の前年1月1日から、譲渡をした日の属する年の12月31日まで」とされています(租税特別措置法第36条の2第1項)。選択肢のように「譲渡をした日から」とする点は、譲渡した年の前年中に取得した場合が含まれていないため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。譲渡資産の所有期間に関する要件は、譲渡をした日の属する年の1月1日において「10年を超える」こととされています(租税特別措置法第36条の2第1項、第31条第2項)。選択肢の「5年を超える」は、通常の長期譲渡所得の区分(5年超)との混同であり、本特例の要件としては不適切です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。買換資産とされる家屋の床面積については、その居住用部分の床面積が「50㎡以上」であることが適用要件の一つとされています(租税特別措置法施行令第24条の2第6項等)。なお、この特例において買換資産の床面積に上限はありませんが、敷地(土地)の面積については500㎡以下という制限があります。</p>

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