2007年度 宅建士試験 問27
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
2住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。
3床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
4住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税の特例や非課税特例)において、取得する住宅用家屋の取得先には制限があります。受贈者の配偶者や親族など、受贈者と特別な関係がある者からの取得は本特例の対象外とされています。したがって、自己の配偶者から取得した場合にはこの特例を受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本特例における「2,500万円」は相続時精算課税の特別控除限度額であり、住宅の取得価格や新築費用がこの金額以上でなければならないという要件はありません。取得費用の額にかかわらず、他の要件を満たせば特例の適用を受けることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。本特例の対象となる家屋の要件として、床面積の「2分の1以上」が居住用(住宅用)であることが求められます。本肢のように「3分の1が店舗、残り(3分の2)が住宅」である場合、住宅部分が2分の1以上を占めているため、面積要件を満たし、特例の適用を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を受けるためには、原則として「贈与を受けた年の翌年3月15日」までに、その資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする必要があります(租税特別措置法70条の3第1項1号)。「贈与を受けた年の12月31日」までという期限ではないため、本肢は誤りです。</p>
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