2007年度 宅建士試験 問28
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不動産取得税の免税点(課税されない額の境界)は、土地の取得については課税標準となるべき額が「10万円」に満たない場合です。選択肢にある「30万円」は家屋の建築(新築・増築・改築)の場合の免税点であり、土地の取得に関しては誤りです(地方税法第73条の15の2第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>中古住宅(既存住宅)を取得した場合の課税標準の特例(1,200万円控除等)は、「個人」が「自己の居住の用」に供するために取得した場合に適用されます。本肢のように「法人」が取得した場合にはこの控除は適用されないため、記述は誤りです(地方税法第73条の14第3項)。なお、新築住宅の特例(同条1項)は取得者が法人でも適用されますが、本肢は「中古住宅」を対象としている点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不動産取得税の標準税率は原則として4%ですが、特例措置により、土地および住宅の取得については「3%」に軽減されています。この軽減税率は土地であればその用途を問わず適用されるため、商業ビルの敷地(土地)の取得についても3%となります。したがって、この記述は正しいです(地方税法第73条の15、租税特別措置法等)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不動産取得税は不動産の取得に対して課されますが、形式的な所有権の移転とみなされる特定のケースについては非課税となります。相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による不動産の取得は、非課税対象として明記されているため、課税されることはありません。したがって、記述は誤りです(地方税法第73条の7第1号)。</p>
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