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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問28

不動産ふどうさん取得税しゅとくぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1平成19年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。
2平成10年4月に建築された床面積 200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
3平成19年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
4不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不動産取得税の免税点(課税されない額の境界)は、土地の取得については課税標準となるべき額が「10万円」に満たない場合です。選択肢にある「30万円」は家屋の建築(新築・増築・改築)の場合の免税点であり、土地の取得に関しては誤りです(地方税法第73条の15の2第1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>中古住宅(既存住宅)を取得した場合の課税標準の特例(1,200万円控除等)は、「個人」が「自己の居住の用」に供するために取得した場合に適用されます。本肢のように「法人」が取得した場合にはこの控除は適用されないため、記述は誤りです(地方税法第73条の14第3項)。なお、新築住宅の特例(同条1項)は取得者が法人でも適用されますが、本肢は「中古住宅」を対象としている点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不動産取得税の標準税率は原則として4%ですが、特例措置により、土地および住宅の取得については「3%」に軽減されています。この軽減税率は土地であればその用途を問わず適用されるため、商業ビルの敷地(土地)の取得についても3%となります。したがって、この記述は正しいです(地方税法第73条の15、租税特別措置法等)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不動産取得税は不動産の取得に対して課されますが、形式的な所有権の移転とみなされる特定のケースについては非課税となります。相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による不動産の取得は、非課税対象として明記されているため、課税されることはありません。したがって、記述は誤りです(地方税法第73条の7第1号)。</p>

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