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権利関係

2007年度 宅建士試験 問3

Aが所有者しょゆうしゃとして登記とうきされている甲土地こうとち売買契約ばいばいけいやくかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有を始め、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得することができる。
2Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失の有無にかかわらず、Cは所有権を取得することができる。
3Aと売買契約を締結して所有権を取得したEは、所有権の移転登記を備えていない場合であっても、正当な権原なく甲土地を占有しているFに対し、所有権を主張して甲土地の明渡しを請求することができる。
4Aを所有者とする甲土地につき、AがGとの間で10月1日に、Hとの間で10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、G、H共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第192条が定める「即時取得」は、その対象を「動産」に限定しています(民法第192条)。不動産である土地については、即時取得の規定は適用されません。たとえ買主Bが善意無過失で占有を開始したとしても、真の所有者から即時に所有権を取得することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。日本の民法において、不動産登記には「対抗力(第177条)」は認められていますが、登記の内容を信じて取引した者を保護する「公信力」は認められていません。したがって、登記上の所有者Aを信じて売買契約を締結したとしても、真の所有者がDである場合、原則としてCは所有権を取得することができません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。不動産に関する物権の得喪は、登記をしなければ「第三者」に対抗できません(民法第177条)。しかし、この「第三者」とは、登記の欠缺(欠けていること)を主張する正当な利益を有する者に限られます。不法占有者(正当な権原なく占有するF)は、この正当な利益を有する「第三者」には含まれないため、所有者Eは登記がなくても、Fに対して所有権を主張して土地の明渡しを請求することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。不動産の二重譲渡においては、先に売買契約を締結したかどうかの順序ではなく、「先に登記を備えた者」が他方に対して所有権を主張できることになります(民法第177条)。したがって、GとHの双方が登記を備えていない状態では、先に契約したという理由だけでGがHに対して所有権を主張することはできません。</p>

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