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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう設置せっちかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要はない。
2宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である取引主任者Cを新たに専任の取引主任者として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
3宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の取引主任者Eが3か月間入院したため、法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
4宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引主任者であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の取引主任者の数のうちに算入することはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅建業者は、事務所だけでなく、案内所等の場所において「契約の締結」または「買受けの申込みの受付」を行う場合には、少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅建業法第31条の3第1項、同法施行規則第15条の5の2)。本肢のように、案内所で売買契約の申込みの受付を行うのであれば、専任の取引士を置く必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建業者は、免許申請書の記載事項(事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名など)に変更があった場合、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法第9条、第4条1項5号)。新たに専任の取引士を置いた場合、この変更の届出が必要となるため、30日以内に届け出るとする本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、宅建業者は2週間以内に補充などの必要な措置を執らなければなりません(宅建業法第31条の3第3項)。この義務に違反した場合、免許権者は指示処分だけでなく、情状が重いときなどは業務停止処分を命じることも可能です(同法第65条1項、2項)。「業務停止処分の対象にはならない」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業を営む法人の役員(取締役など)が宅地建物取引士である場合、その者が主として業務に従事する事務所においては、その事務所の専任の宅地建物取引士とみなされます(宅建業法第31条の3第2項)。本肢の取締役Gは「本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している」ため、本店の専任の取引士の数に算入することができます。</p>

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