2007年度 宅建士試験 問30
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅建業者は、事務所だけでなく、案内所等の場所において「契約の締結」または「買受けの申込みの受付」を行う場合には、少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅建業法第31条の3第1項、同法施行規則第15条の5の2)。本肢のように、案内所で売買契約の申込みの受付を行うのであれば、専任の取引士を置く必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建業者は、免許申請書の記載事項(事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名など)に変更があった場合、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法第9条、第4条1項5号)。新たに専任の取引士を置いた場合、この変更の届出が必要となるため、30日以内に届け出るとする本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、宅建業者は2週間以内に補充などの必要な措置を執らなければなりません(宅建業法第31条の3第3項)。この義務に違反した場合、免許権者は指示処分だけでなく、情状が重いときなどは業務停止処分を命じることも可能です(同法第65条1項、2項)。「業務停止処分の対象にはならない」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業を営む法人の役員(取締役など)が宅地建物取引士である場合、その者が主として業務に従事する事務所においては、その事務所の専任の宅地建物取引士とみなされます(宅建業法第31条の3第2項)。本肢の取締役Gは「本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している」ため、本店の専任の取引士の数に算入することができます。</p>
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