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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。
2登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。
3丙県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。
4丁県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、再交付された取引主任者証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>登録の移転は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとする場合に「申請することができる」ものであり、義務ではありません(宅地建物取引業法第19条の2)。したがって、「しなければならない」とする本肢は誤りです。なお、登録の移転は現在登録を受けている知事を経由して行う点は正しいですが、強制ではない点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>登録を受けていても宅地建物取引士証(旧:取引主任者証)の交付を受けていない者は宅地建物取引士ではないため、重要事項の説明を行うことはできません。これに違反し、情状が特に重いとして登録の消除処分を受けた場合、その処分の日から5年を経過しなければ、再び登録を受けることができません(宅地建物取引業法第18条1項10号、第68条2項・4項)。したがって、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引士証の有効期間の更新を申請する際に受講すべき講習は、「登録をしている都道府県知事」が指定する講習であり、「国土交通大臣」が指定するものではありません(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。したがって、講習の指定権者が異なっているため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>取引士証を亡失して再交付を受けた後、亡失した旧取引士証を発見したときは、「発見した(古い方の)」取引士証を返納しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第14条の15第3項)。本肢のように「再交付された(新しい方の)」取引士証を返納するわけではないため、誤りです。</p>

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