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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。
2Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、BとDは免許を受ける必要はない。
3破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をEに依頼する場合、Eは免許を受ける必要はない。
4不特定多数の者に対し、建設業者Fが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Fは免許を受ける必要はない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。Aは「自ら売主」として宅地の売買を不特定多数に対して反復継続して行うため、これは「宅地建物取引業」に該当します(法2条2号)。宅地建物取引業者に販売代理を依頼したとしても、売主であるA自身が免許を受ける必要があります(法3条1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。自己所有の建物を「自ら貸借」する行為(B)は宅地建物取引業に該当しないため、免許は不要です。また、マンションの管理業務(D)も宅地建物取引業には当たりません。一方、他人のために貸借の媒介や代理(C)を業として行うことは、法2条2号の「宅地建物取引業」に該当するため、法3条1項に基づき免許を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。破産管財人が破産財団の換価のために行う売却は免許不要とされていますが、その依頼を受けて「媒介」を反復継続して行うEは、宅地建物取引業(法2条2号)を営む者に該当します。したがって、Eは法3条1項の免許を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建設工事の請負を前提としていたとしても、土地の売買を不特定多数に対して反復継続して「あっせん(媒介)」する行為は、法2条2号に規定される「宅地建物取引業」に該当します。したがって、Fは法3条1項に基づき免許を受ける必要があります。</p>

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