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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ(以下いか免許めんきょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。
2宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。
3宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。
4D社の取締役が、かつて破産宣告を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅建業法第3条第1項によれば、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合は、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。宅建業法において「本店」は、そこで直接宅建業を営まない場合であっても、支店で宅建業を営んでいる以上、常に宅建業法上の「事務所」とみなされます(施行令第1条の2)。本肢では、甲県(本店)と乙県(支店)の両方に事務所が存在することになるため、乙県知事ではなく国土交通大臣の免許を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。法人の役員が罰金刑に処せられたことにより免許が取り消されるのは、その罪が宅建業法違反、暴力的な罪(暴行、傷害、脅迫等)、背任罪などに限られます(宅建業法第5条第1項第6号、第66条第1項第3号)。刑法第209条(過失傷害)による罰金刑はこれらの欠格事由に含まれていないため、役員がこの刑に処せられてもB社の免許は取り消されません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅建業者が業務停止処分に違反したときは、必ず免許を取り消されます(宅建業法第66条第1項第9号)。このように「業務停止処分違反」等の悪質な事由により免許を取り消された場合、その取消しの日から5年を経過しない者は免許を受けることができません(宅建業法第5条第1項第2号)。したがって、C社は免許を受けることができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。破産手続開始の決定を受けた者であっても、「復権を得た」ときは直ちに欠格事由に該当しなくなります(宅建業法第5条第1項第1号)。禁錮以上の刑や特定の罰金刑とは異なり、復権を得てから5年を経過する必要はありません。したがって、取締役が復権を得ているのであれば、D社は免許を受けることができます。</p>

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