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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問34

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとなって宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでない買主かいぬしBに建築工事完了前けんちくこうじかんりょうまえのマンションを1億円おくえん販売はんばいする場合ばあいにおいて、AがBから受領じゅりょうする手付金等てつけきんとうかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。なお、このといにおいて「保全措置ほぜんそち」とは、同法どうほうだい41じょうだい1こう規定きていによる手付金等てつけきんとう保全措置ほぜんそちをいう。
1Aが当該マンションの売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を償還すれば、当該売買契約を解除することができる。
2AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Bに対して、当該保全措置の概要を説明しなければならない。
3AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。
4Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第39条第2項により、手付が受領された売買契約において、自ら売主である宅建業者が契約を解除するためには、相手方が履行に着手する前までに「手付の倍額を現実に提供」しなければなりません。本肢では、受領した500万円をそのまま「償還する(返す)」だけでは足りず、1,000万円(倍額)を提供する必要があるため、記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第8号(重要事項説明)の規定により、手付金等の保全措置を講ずるかどうか、および講ずる場合のその措置の概要は、売買契約を締結するまでの間に、買主に対して説明しなければならない事項とされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第41条第1項ただし書の規定により、当該宅地建物について「買主への所有権移転の登記」がなされたときは、受領する手付金等の額にかかわらず、業者は保全措置を講ずる必要がなくなります。本肢では、建築工事完了前であっても登記が完了しているため、保全措置は不要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第41条第1項第1号に基づき銀行等と締結する保証委託契約は、業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなった場合に、銀行等がその債務を連帯して保証するものです。Aの理由により物件の引渡しが不可能となり、契約が解除されればAは返還義務を負うため、買主Bは銀行に対して手付金全額の返還を請求できます。</p>

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