2007年度 宅建士試験 問35
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
1建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。
2建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。
3平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。
4宅地の売買の媒介において、当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建物の貸借の媒介において、石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第4号)。「使用されていない旨」の記録であっても、調査結果が記録されている以上、その内容を説明する義務があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地造成等規制法(現在は宅地造成等工事規制法)により指定された「造成宅地防災区域」内にあることは、宅地・建物の売買だけでなく、貸借の媒介においても重要事項として説明しなければならない事項とされています(宅建業法35条1項2号、施行令16条1項、16条2項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。耐震診断の結果の説明義務があるのは、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した、いわゆる「旧耐震基準」の建物に限られます(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第5号)。本肢の建物は平成19年10月に着工しており新耐震基準に適合しているため、耐震診断を受けていたとしても、法35条に基づく説明義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地又は建物の売買において、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の履行に関する保証保険契約の締結等の措置を「講ずるかどうか」、及び「講ずる場合はその概要」は重要事項の説明対象です(宅建業法35条1項13号)。措置を講じない場合であっても、「措置を講じない」という旨を説明しなければなりません。</p>
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