2007年度 宅建士試験 問36
法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1Aが、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。
2Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。
3Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。
4Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物 の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げな かった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業者が広告の制限(宅建業法32条)に違反し、著しく事実に相違する広告をした場合、免許権者である甲県知事は「指示処分」をすることができ(同法65条1項)、さらにその指示に従わなかったときは「業務停止処分」を命ずることができます(同法65条2項2号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。免許権者(甲県知事)だけでなく、違反行為が行われた地を管轄する都道府県知事(乙県知事)も、当該知事の区域内で行われた業務に関しては、指示処分や業務停止処分を行う権限を有しています(宅建業法65条3項、4項)。したがって、「乙県知事から指示処分を受けることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅建業者が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らす行為は守秘義務違反(宅建業法45条)に該当します。この場合、指示処分を経ずに業務停止処分を受けることがあるほか(同法65条2項2号)、刑事罰(50万円以下の罰金)の対象にもなります(同法82条2号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。従業員が重要事項を故意に告げないという禁止行為(宅建業法47条1号)を行った場合、その行為者が罰せられるほか、その法人に対しても「両罰規定」により1億円以下の罰金刑が科せられることがあります(宅建業法84条1項1号、79条の2)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く