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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲 県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。
1Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。
2Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をし たときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
3Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営 業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結す ることはできない。
4Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁 済を受ける権利を有する。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第27条第1項では、営業保証金から弁済を受けることができる者を「宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者」と定めています。広告代理店の広告代金債権は、不動産取引そのものの付随行為(一般債権)であり、「宅地建物取引業に関する取引」には該当しないため、営業保証金から弁済を受ける権利を有しません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第30条第2項等の規定により、営業保証金の取戻しをしようとする者が(原則として)6か月以上の期間を定めて公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者(本問では甲県知事)に届け出なければなりません。免許の有効期間満了に伴う取戻しの際も同様の手続きが必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。営業保証金の追加供託が必要なのは、法第26条第1項に基づき「新たに事務所(本店・支店)を設置したとき」です。マンションを分譲するための「現地出張所(案内所等)」は、たとえそこで契約を締結する場合であっても、宅建業法上の「事務所」には該当しません。したがって、出張所の設置にあたって営業保証金を追加供託する必要はなく、供託なしで契約を締結することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第27条第1項に基づき、取引をした者は、その業者が供託している営業保証金の全額から弁済を受ける権利を有します。本問のAは本店(1,000万円)と支店1つ(500万円)を設置しているため、供託額の合計は1,500万円です。支店での取引であっても、支店分だけでなく本店分を含めた合計額(1,500万円)を限度として弁済を受けることができます。</p>

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