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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAの業務ぎょうむかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、実在しない宅地について広告又は虚偽の表示を行ってはならないが、実在 する宅地については、実際に販売する意思がなくても、当該宅地の広告の表示に誤 りがあれば、その広告を行うことができる。
2Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6 条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の 締結のいずれもすることはできない。
3都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行 い貸主として貸借をしようとする場合、Aは、Bがその許可を受ける前であっても、 Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒 介をすることはできない。
4Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について開発行為を行 いCに売却する場合、Cが宅地建物取引業者であれば、その許可を受ける前であっ ても当該宅地の売買の予約を締結することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)では、宅地又は建物の所在、規模等について「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。実在しない物件の広告はもちろん、実在しても販売する意思がない物件を広告する行為(いわゆる「おとり広告」)も、この「著しく事実に相違する表示」に該当するため、一切禁止されています。したがって、「販売する意思がなくても、広告の表示に誤りがあれば広告できる」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)および第36条(契約締結時期の制限)の規定です。建築工事完了前の建物については、建築基準法第6条第1項の確認等、法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、広告をしてはならず、また売買契約(予約を含む)を締結することもできません。本肢は「確認を受ける前において、広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない」としているため、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第33条は、工事完了前の宅地について、開発許可等の処分があった後でなければ「売買その他の業務に関する広告」をしてはならないと定めています。この広告の制限には「貸借」も含まれるため、たとえ貸借の媒介であっても、許可を受ける前に広告を行うことはできません。一方、第36条(契約締結の制限)は「売買・交換」のみを対象としており「貸借」には適用されないため、貸借の媒介契約自体は許可前でも可能ですが、本肢は「広告をすることができる」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第36条は、工事完了前の宅地について、開発許可等の処分があった後でなければ、売買契約(予約を含む)を締結してはならないと定めています。この規定は「契約の当事者」に関する規制であり、相手方が宅建業者である場合であっても適用されます(いわゆる「業者間取引の特例」の対象外です)。したがって、Cが宅建業者であっても、許可を受ける前に売買の予約を締結することはできません。</p>

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