2007年度 宅建士試験 問38
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)では、宅地又は建物の所在、規模等について「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。実在しない物件の広告はもちろん、実在しても販売する意思がない物件を広告する行為(いわゆる「おとり広告」)も、この「著しく事実に相違する表示」に該当するため、一切禁止されています。したがって、「販売する意思がなくても、広告の表示に誤りがあれば広告できる」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)および第36条(契約締結時期の制限)の規定です。建築工事完了前の建物については、建築基準法第6条第1項の確認等、法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、広告をしてはならず、また売買契約(予約を含む)を締結することもできません。本肢は「確認を受ける前において、広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない」としているため、正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第33条は、工事完了前の宅地について、開発許可等の処分があった後でなければ「売買その他の業務に関する広告」をしてはならないと定めています。この広告の制限には「貸借」も含まれるため、たとえ貸借の媒介であっても、許可を受ける前に広告を行うことはできません。一方、第36条(契約締結の制限)は「売買・交換」のみを対象としており「貸借」には適用されないため、貸借の媒介契約自体は許可前でも可能ですが、本肢は「広告をすることができる」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第36条は、工事完了前の宅地について、開発許可等の処分があった後でなければ、売買契約(予約を含む)を締結してはならないと定めています。この規定は「契約の当事者」に関する規制であり、相手方が宅建業者である場合であっても適用されます(いわゆる「業者間取引の特例」の対象外です)。したがって、Cが宅建業者であっても、許可を受ける前に売買の予約を締結することはできません。</p>
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