宅建合格ナビ2026
宅建業法

2007年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAは、BからB所有しょゆう宅地たくち売却ばいきゃくについて媒介ばいかい依頼いらいけた。この場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1Aは、Bとの間に媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める 標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定 に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
2Aは、Bとの間で媒介契約を締結し、Bに対して当該宅地を売却すべき価額又は その評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3Aは、Bとの間に専属専任媒介契約を締結したときは、当該契約の締結の日から 5日以内(休業日を除く。)に、所定の事項を当該宅地の所在地を含む地域を対象 として登録業務を現に行っている指定流通機構に登録しなければならない。
4Aは、Bとの間で有効期間を2か月とする専任媒介契約を締結する際、「Bが媒 介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものと する」旨の特約を定めることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条の2第1項、および同法施行規則第15条の7第4号の規定により、宅地建物取引業者は媒介契約を締結した際、依頼者に交付する書面(34条の2書面)の中に、その契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条の2第2項により、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結し、当該宅地を売買すべき価額またはその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないと義務付けられています。これは依頼者が不当な価額で契約させられることを防ぐための規定です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条の2第5項により、専属専任媒介契約を締結したときは、契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に、所定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。なお、通常の専任媒介契約の場合は「7日以内」ですが、専属専任の場合はより短い「5日以内」と定められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。専任媒介契約(専属専任を含む)の有効期間は3か月を超えることができず、また、更新は「依頼者の申出」があった場合にのみ可能です(法第34条の2第3項・第4項)。「申出がない場合は自動更新する」という特約は、依頼者に不利な特約であり、法第34条の2第9項に基づき無効となります。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く