2007年度 宅建士試験 問4
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法249条1項)。判例によれば、共有者の一人から占有使用を承認された者は、その共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権限を有します。この場合、他の共有者は、当然にはその占有者に対して明渡しを請求することはできません(最判昭38.2.22)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。共有物の賃貸借契約を解除することは、共有物の「管理に関する事項」に該当します(民法252条1項)。管理に関する事項は、各共有者の持分の価格の過半数で決します。本問ではA、B、Cが各3分の1の持分を有しているため、AとBが合意すれば計3分の2となり、持分の過半数(2分の1超)を満たすことになります。したがって、Cの合意がなくても解除することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求することができますが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約(不分割特約)を締結することができます(民法256条1項ただし書)。この契約は更新することも可能ですが、その期間は更新の時から5年を超えることができません(同条2項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。共有者の一人がその持分を放棄したときは、その持分は「他の共有者」に帰属します(民法255条)。「所有者のない不動産は、国庫に帰属する(民法239条2項)」という規定は、所有者が全くいない不動産に適用されるものであり、共有持分の放棄には適用されません。したがって、Aが持分を放棄した場合、その持分はB及びCに帰属します。</p>
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