2007年度 宅建士試験 問40
宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を 行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地 建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、35条書面とは、同法第 35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定 に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
1Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、取引主任者をして、 当該書面への記名押印及びその内容の説明をさせなければならない。
2Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び 37条書面のいずれの交付も省略することができる。
3Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交 付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。
4Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して 記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けるこ とがある。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。35条書面(重要事項説明書)については、宅地建物取引士による記名および「内容の説明」が必要ですが、37条書面(契約締結後書面)については、宅地建物取引士の記名は必要であるものの、法的に「内容の説明」までは義務付けられていません(宅建業法35条1項、37条1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。37条書面(契約締結後書面)の交付義務は、相手方が宅地建物取引業者(プロ)であっても免除されません。また、35条書面についても、相手方が業者である場合に「説明」は不要となりますが、「書面の交付」自体を省略することはできません。相手方の承諾があっても交付義務は消滅しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業者間の取引において、35条書面(重要事項説明書)の「説明」は不要ですが、「書面の交付」を省略することはできません(宅建業法35条6項)。設問の「35条書面の交付を省略することができる」という点が誤りです。なお、37条書面は業者間取引でも交付を省略できません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。複数の宅建業者が共同で媒介を行う場合、全ての業者が35条書面および37条書面の交付義務を連帯して負うことになります。たとえ一部の業者が調査・記入を担当したとしても、その内容に誤りがあれば、共同媒介を行った全ての業者が法違反の責任を問われ、業務停止処分等の監督処分の対象となる可能性があります。</p>
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