2007年度 宅建士試験 問42
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建物が店舗用(居住用以外)の場合、権利金(返還されない金銭)の授受があるときは売買の報酬規定を準用できますが、本問の保証金300万円は「全額返還される」ため、借賃(13万円)を基礎として報酬額を算出します。この場合、貸主・借主の双方から受け取れる報酬の合計限度額は借賃の1か月分+消費税です。AがCから受け取ることができる額は、借主の承諾がある場合でも最大で13万円+消費税(10%なら143,000円、5%なら136,500円)であり、147,000円という数字は算出されません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅建業者が報酬以外に受け取ることができるのは、依頼者の依頼によって行う「特別の広告」の料金や、遠隔地への現地調査に要する実費などに限られます。本肢のように「依頼によらない通常の広告の料金」を報酬に合算して受け取ることは、宅地建物取引業法第46条および国土交通省告示(報酬規定)により禁じられています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。居住用建物の貸借の媒介において、宅建業者が依頼者の一方から受け取ることができる報酬額は、原則として「借賃の0.5か月分」に消費税を加算した額が限度です(昭和45年建設省告示第1552号)。例外として、依頼者から「あらかじめ承諾」を得ている場合に限り、一方から最大1か月分+消費税を受け取ることができます。本問の数値(13万円の0.5か月分=6.5万円に、当時の消費税5%を加算すると68,250円)は、承諾がない場合の原則的な限度額と一致します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。定期借家契約の期間終了に伴う「再契約」であっても、宅建業者が媒介を行って契約を成立させた以上は、宅地建物取引業法における「建物の貸借の媒介」に該当します。したがって、宅地建物取引業法第46条の報酬規定が適用され、業者は法定の上限額を超えて報酬を受け取ることはできません。</p>
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