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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(消費税課税事業者しょうひぜいかぜいじぎょうしゃ)は、B所有しょゆう建物たてものについて、BおよびCから媒介ばいかい依頼いらいけ、Bを貸主かしぬし、Cを借主かりぬしとする定期借家契約ていきしゃくやけいやく成立せいりつさせた。この場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、1か月分かげつぶん借賃しゃくちんは13万円まんえん保証金ほしょうきん(Cの退去時たいきょじにCに全額ぜんがく返還へんかんされるものとする。)は300万円まんえんとする。
1建物が店舗用である場合、AがCから受け取ることができる報酬の限度額は、147,000円である。
2Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。
3建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ68,250円である。
4定期借家契約の契約期間が終了した直後に、AがBC間の定期借家契約の再契約を成立させた場合にAが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定は適用されない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建物が店舗用(居住用以外)の場合、権利金(返還されない金銭)の授受があるときは売買の報酬規定を準用できますが、本問の保証金300万円は「全額返還される」ため、借賃(13万円)を基礎として報酬額を算出します。この場合、貸主・借主の双方から受け取れる報酬の合計限度額は借賃の1か月分+消費税です。AがCから受け取ることができる額は、借主の承諾がある場合でも最大で13万円+消費税(10%なら143,000円、5%なら136,500円)であり、147,000円という数字は算出されません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅建業者が報酬以外に受け取ることができるのは、依頼者の依頼によって行う「特別の広告」の料金や、遠隔地への現地調査に要する実費などに限られます。本肢のように「依頼によらない通常の広告の料金」を報酬に合算して受け取ることは、宅地建物取引業法第46条および国土交通省告示(報酬規定)により禁じられています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。居住用建物の貸借の媒介において、宅建業者が依頼者の一方から受け取ることができる報酬額は、原則として「借賃の0.5か月分」に消費税を加算した額が限度です(昭和45年建設省告示第1552号)。例外として、依頼者から「あらかじめ承諾」を得ている場合に限り、一方から最大1か月分+消費税を受け取ることができます。本問の数値(13万円の0.5か月分=6.5万円に、当時の消費税5%を加算すると68,250円)は、承諾がない場合の原則的な限度額と一致します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。定期借家契約の期間終了に伴う「再契約」であっても、宅建業者が媒介を行って契約を成立させた以上は、宅地建物取引業法における「建物の貸借の媒介」に該当します。したがって、宅地建物取引業法第46条の報酬規定が適用され、業者は法定の上限額を超えて報酬を受け取ることはできません。</p>

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