2007年度 宅建士試験 問43
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第36条に基づき、宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前においては、都市計画法第29条第1項の許可などの必要な許可等を受けた後でなければ、売買契約を締結することができません。この規定は、たとえ「許可を受けることを停止条件とする特約」を付したとしても、契約の締結自体が禁止されています。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>工事完了前の物件(未完成物件)において、自ら売主となる宅地建物取引業者が「手付金等」を受領する場合、その額が代金の5%(本問では1億円の5%で500万円)または1,000万円のいずれかを超えるときは、受領前に保全措置を講じなければなりません(法第41条1項)。本肢では、最初の手付金(1,500万円)が既に5%(500万円)を超えているため、手付金受領前に保全措置が必要です。また、中間金受領時も、既受領分と合わせた額が保全対象となるため、それぞれについて保全措置が必要となります。したがって、本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第34条第1項および第2項により、業者は広告を行う際に取引態様を明示するだけでなく、注文を受けた際にも遅滞なく取引態様を明らかにしなければなりません。この義務は、相手方が宅地建物取引業者である場合でも免除されず、また相手方からの問い合わせの有無にかかわらず履行する必要があります。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第39条第2項により、業者が自ら売主となる売買契約において受領した手付金は、その名目にかかわらず、相手方が履行に着手するまでは「解約手付」としての性質を持ちます。買主は、売主が履行に着手する前であれば、手付金を放棄することで契約を解除することができます。この規定に反する特約で買主に不利なものは無効とされるため、手付金の性質に関する定めがなくてもGは契約解除が可能です。したがって、本肢は誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く