2007年度 宅建士試験 問45
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第48条第1項および第2項により、従業者は業務に従事する際、宅地建物取引業者が発行した「従業者証明書」を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければなりません。従業者が宅地建物取引主任者(現:宅地建物取引士)であっても、取引主任者証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることはできません。両者は証明する内容(その業者の従業者であることの証明と、国家資格者であることの証明)が異なるためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第48条第3項および第4項により、業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、取引関係者の請求があったときは閲覧に供する義務があります。この名簿については、同法施行規則第21条に基づき、パソコンのハードディスク等の磁気ディスクに記録し、ディスプレイ画面に表示する方法で閲覧に供することも認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第49条により、業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備えなければなりません。この帳簿の記載・保存について、同法施行規則第25条では、電子計算機(パソコン)の磁気ディスク等に記録し、必要に応じて当該事務所において直ちに紙面に印刷可能な状態で保存する方法をもって、帳簿への記載・備付けに代えることができると定めています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第1項および同法施行規則第19条第1項により、一団の宅地建物の分譲を行う場合、宅地建物取引業者は「当該物件を分譲する場所(物件の所在する場所)」および「案内所」のそれぞれに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。案内所が物件から離れた場所にある場合であっても、両方の場所に標識を掲示する義務があります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く