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宅建業法

2007年度 宅建士試験 問45

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう規定きていする宅地たくち建物たてもの取引とりひき主任者証しゅにんしゃしょう(以下いかこのといにおいて「取引とりひき主任者証しゅにんしゃしょう」という。)、従業者じゅうぎょうしゃ証明書しょうめいしょ従業者じゅうぎょうしゃ名簿めいぼ帳簿ちょうぼおよ標識ひょうしきかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者が発行する従業者証明書をその業務に従事する間、常に携帯し、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、従業者が取引主任者である場合は、取引主任者証の提示をもってこれに代えることができる。
2宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。
3宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。
4宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第48条第1項および第2項により、従業者は業務に従事する際、宅地建物取引業者が発行した「従業者証明書」を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければなりません。従業者が宅地建物取引主任者(現:宅地建物取引士)であっても、取引主任者証の提示をもって従業者証明書の提示に代えることはできません。両者は証明する内容(その業者の従業者であることの証明と、国家資格者であることの証明)が異なるためです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第48条第3項および第4項により、業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、取引関係者の請求があったときは閲覧に供する義務があります。この名簿については、同法施行規則第21条に基づき、パソコンのハードディスク等の磁気ディスクに記録し、ディスプレイ画面に表示する方法で閲覧に供することも認められています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第49条により、業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備えなければなりません。この帳簿の記載・保存について、同法施行規則第25条では、電子計算機(パソコン)の磁気ディスク等に記録し、必要に応じて当該事務所において直ちに紙面に印刷可能な状態で保存する方法をもって、帳簿への記載・備付けに代えることができると定めています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第1項および同法施行規則第19条第1項により、一団の宅地建物の分譲を行う場合、宅地建物取引業者は「当該物件を分譲する場所(物件の所在する場所)」および「案内所」のそれぞれに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。案内所が物件から離れた場所にある場合であっても、両方の場所に標識を掲示する義務があります。</p>

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